アダルト画像の掲示板サイト「画像ちゃんねる」を開設し、わいせつ文書陳列罪などに問われたサイト運営会社元社長の三条場孝志被告(35)の判決で、横浜地裁は十七日、「サイトへのアクセス数と広告収入を増やそうとした動機に酌量の余地はない」として懲役二年、執行猶予三年(求刑・懲役二年)を言い渡した。
栗田健一裁判長は量刑理由で「掲示板への投稿数は一日に一万件を超えていた。インターネットを介し多数が閲覧できる状態にした結果は軽視できない。簡単に高収入が得られるとして模倣の可能性も高い」と指摘した。
判決によると、三条場被告は昨年一月二十一日から同年二月十八日までの間、わいせつな画像データ三点をサイト上で閲覧できる状態にして公然と陳列するなどした。
同被告が経営していた風俗店の従業員になるよう勧誘したとされた職業安定法違反(公衆道徳に反する募集)の罪については、六人への勧誘は認め有罪としたが、残る二人への勧誘はないと判断、無罪とした。
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