製紙大手各社による古紙配合率偽装問題で、年賀はがきの偽装が最初に発覚した日本製紙(東京)が18日、公正取引委員会から事実関係の説明を求められたことが関係者の話で分かった。
公取委は一連の偽装が消費者を誤認させる景品表示法違反(優良誤認)に当たる可能性もあるとみて調査を進める。
景表法は、商品の品質を実際より優良に見せかける行為を不当表示として禁じており、違反した場合には、公取委が排除命令や警告を行う。
今回問題となっている偽装は、製紙会社がはがきやコピー用紙などの再生紙を納入する際、古紙の配合率を契約よりも少なくしていたという形態。紙の品質そのものは契約内容よりも良いという異例のケースだが、公取委は「環境保護の視点で消費者が古紙配合率の高い商品を望んでいる場合に、表示が正しくなければ問題が生じる」としている。
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