全国で食品偽装事件が相次ぎ「食」の安全・信頼が大きく揺らぐ中、県は「県食品の安全安心の確保に関する条例」(昨年7月施行)の規則を追加し、食品関連業者に対して食品の安全で問題が生じたり不適切な表示が判明した場合、その時点で報告を義務付けることを決めた。追加規則は4月1日に施行する。これまで県への報告は任意だったが、報告を義務付けることで消費者への迅速な情報提供や回収の早期対応などを進め、被害や影響を最小限に抑える考えだ。4都県では商品を回収した場合は報告を義務付けているが、...
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