自己破産手続きで便宜を図ったとして、収賄容疑で広島県警に逮捕された広島地裁事務官藤岡貴久容疑者(37)が申立人の男性(28)から受け取った現金10数万円は、手続きを弁護士に頼む場合より低い金額であることが31日、分かった。
県警や自己破産手続きに詳しい弁護士によると、破産手続きは個人でもできるが、法律の知識が必要で、膨大な書類に記入しなければならないため、弁護士に依頼することが多い。通常、弁護士費用は30万円程度かかるという。
破産の審査は裁判官が行い、事務官に決定権はないが、県警は2003年から約3年間、地裁福山支部で破産係だった藤岡容疑者が知識を利用し、審査が有利に進むよう男性にアドバイスしていたとみて、詳しい手口を調べている。
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