二〇〇六年に横浜市西区の路上で、同市内のタクシー運転手男性(62)が米海軍の三等兵曹(23)=傷害罪で服役中=に顔面を殴られて重傷を負った事件で、男性が十三日、三曹と国に対して計千百六十万円の損害賠償を求める訴えを横浜地裁に起こした。
訴えによると、男性は二〇〇六年九月、横浜市内で三曹ら四人を乗せ、横浜駅東口に到着。タクシー代を請求したが払ってもらえず、いきなり顔面を殴られて鼻の骨を折るなどの重傷を負った。
男性は「米軍人が職務中に国内で違法に他人に損害を加えたときは国に賠償責任がある」とする民特法第一条を挙げ、「事件は勤務中に発生したものではないが、以前から米兵による犯罪が繰り返されており、予見は可能だった。上司らの監督義務違反によって事件が起こった」と主張している。
原告代理人の高橋宏弁護士は「米軍は事件のたびに再発防止に努めるというが、一向に米兵による犯罪はなくならない。この訴訟で責任を明確にし、今後の再発防止につなげたい」と話している。
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