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 ゲームソフトやプロ野球カードで使われる選手の氏名や肖像を使用する許諾権が、球団と選手のどちらにあるかが争われた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は25日、球団に許諾権を認めた1審東京地裁判決を支持、選手側の控訴を棄却した。

 選手が各所属球団と結ぶ統一契約書には「選手は、肖像権が球団に属し、宣伝目的のためにどんな方法で利用しても異議を申し立てないことを承認する」と規定。選手側は「宣伝とは広告宣伝のことで、商品化目的は含まれない」などと主張していた。

 中野哲弘裁判長は「1951年に統一契約書が作成された経緯やその後の当事者の行動などを総合的に考えると、商業的使用の場合も含め、選手が球団に、氏名や肖像の使用を独占的に許可したといえる」と判断した。

 原告は、楽天とソフトバンクを除く10球団の選手ら33人。提訴当時、それぞれが所属していた球団を相手取り、争っていた。

 控訴審では、古田敦也日本プロ野球選手会前会長や宮本慎也現会長が法廷で「世界のプロスポーツを見ても、肖像権は選手側が管理するのが自然」などと意見陳述した。

(共同通信社)

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