受託収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告に対する控訴審判決で、東京高裁は懲役二年、追徴金千百万円の実刑とした一審判決を支持し、被告の控訴を棄却した。判決は、受託収賄のほか政治資金収支報告書に虚偽記載した政治資金規正法違反や衆院の証人喚問での議院証言法違反(偽証)の罪などすべてを有罪と認めた。 控訴審では請託やわいろの授受の有無が争点だった。贈賄側である当時の企業幹部の一部が、現金のわいろ性を否定するなど一審段階の証言を翻す陳述書を提出した。 判決...
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