大阪高裁が過去5年間に飲酒運転で摘発された職員2人について、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした上、事実を公表していなかったことが27日、分かった。飲酒運転には免職や停職など厳しい態度で臨む自治体も多く、処分の妥当性が問われそうだ。
高裁によると、処分対象は高裁長官が任命権を持つ高裁職員と近畿2府4県の地・家裁の管理職ら。
職員の1人は、2005年に奈良県内で乗用車を運転した際、呼気から1リットル当たり0・3ミリグラムのアルコールを検出。もう1人は06年、大阪府内でミニバイクを運転し、同様に0・25ミリグラムが検出された。
減給は人事院が定める「懲戒処分の指針」に基づく処分といい、高裁は「事案の性質や社会的影響を考慮し、厳正に判断した」と説明。非公表については、最高裁の公表指針を踏まえたという。
飲酒運転をめぐっては、大阪府は酒気帯び運転した職
(共同通信社)
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