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 東京入国管理局は27日、特別永住者である在日朝鮮人の長女(13)を養育している東京都在住のパキスタン人家族4人に在留特別許可を出した。定住者の資格で在留期間は1年間。

 代理人の山下幸夫弁護士によると、家族は強制退去処分取り消しなどを求めた訴訟で敗訴が確定しており、在留が認められたのは珍しい。特別永住者を養育していることが重視されたとみられる。

 在留許可を得たのは、いずれもパキスタン人の父親(45)と母親(30)と長男(9)、二男(2)。長女は、父親が結婚前に交際していた在日朝鮮人の女性との間に生まれたが、女性が病気になって養育できないことから父親が親権を得た。

 1、2審判決によると、父親は1988年12月、現在の短期滞在に相当する在留資格で来日。母親は98年2月、偽造パスポートで入国し、いずれも不法滞在になったが、99年1月に長男が、2005年5月に二男が出生。それぞれ強制退去処分を受けた。

 家族が処分取り消しを求めた訴訟は1、2審とも、長期の不法滞在や父親が道交法違反(速度超過)容疑で逮捕されたことを悪質と判断、請求が棄却された。

(共同通信社)

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