生物由来の物質を基にバイオテクノロジーなどの技術を利用して開発された医薬品や化学物質など、他国に存在する生物資源を商業化して得られた利益の公平な配分を目指す、生物多様性条約の下の新たな国際協定の初の素案が28日、明らかになった。
2010年に名古屋市での開催が内定している同条約の第10回締約国会議(COP10)での採択を目指す。
外国に存在する生物資源を企業や研究機関などが探索する際の事前通知制度や、得られた利益を分配するための国際規定などを検討。先住民が持つ伝統的な知識に関する知的所有権を尊重することに言及した。
法的拘束力のある強力な協定とすることも検討材料とされ、バイテク企業や製薬会社の活動に大きな影響を与える可能性がある。
今後、これをたたき台として交渉が本格化するが、利用側の先進国と原産国である発展途上国の意見の隔たりは大きく、難航は確実。COP10開催国の日本は合意形成に向け大きな責任を負うことになる。
(共同通信社)
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