文●松岡美樹 「あのラーメン・チェーンの運営会社はカルト集団だ──」 ネット上のウェブページでそんな書き込みをし、都内の会社員が名誉毀損罪に問われた裁判で、東京地裁の裁判長は2月29日、「名誉毀損には当たらない」と無罪の判決を下した。 この判決はネットによる個人の表現が名誉毀損罪になるケースについて、新しい基準を示した。だがこの基準は曖昧で拡大解釈が容易であり、「インターネットの実情にマッチしているか?」とも併せて議論を呼びそうだ。 「よく調べ...
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