二〇〇六年十月、八戸市沖で漁船二隻が衝突し、一人が行方不明(後に死亡認定)、五人がけがを負った事故で、業務上過失往来危険と業務上過失傷害の罪に問われた同市湊町中沢巻目、漁船員小清水貞次被告(59)の判決公判が十日、青森地裁八戸支部であり、荻原弘子裁判官は禁固一年二月、執行猶予三年(求刑禁固一年二月)を言い渡した。 ※東奥ウェブ読者くらぶに入会(無料)されると記事全文がご覧になれます。入会のご案内と手続きはこちら
他の人はこんなキーワードでこのトピックを見つけました:

Web東奥- より詳しくは http://www.toonippo.co.jp/


























