行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するにあたって、事前に案を示して、その案につき、広く国民から意見や情報を募集するもので、2005年6月の行政手続法の改正により新設されたものだ。 「……行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする」とある。 この「意見の募集」も、募集期間はわずか21日間だ。...
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