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 宇都宮市で2002年、無職男=当時(62)=が隣人の主婦=当時(60)=ら2人を散弾銃で殺傷し自殺した事件をめぐり、男に銃所持を許可したのは違法として、遺族らが栃木県などに計7700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で17日、県が遺族側に計4千数百万円を支払うことなどで和解に基本合意した。東京高裁での和解協議の結果を受け、栃木県警が明らかにした。

 県警によると、県は「許可した銃によって事件が発生した結果を重く受け止める」としており、和解条項には「銃砲許可行政のより厳正な運用に努める」などの文言が盛り込まれることになった。また、遺族側は逸失利益などの請求を放棄するとしている。

 昨年5月の1審宇都宮地裁判決は「銃所持を許可したのは違法」として、県に計4700万円の損害賠償の支払いを命じ、県側が控訴していた。

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