超過勤務を強いられ手当も支給されないのは違法として、京都市立小、中学校の教員や元教員計9人が市に超過勤務手当と慰謝料など計約3300万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は23日、男性教員(47)への安全配慮義務違反を認め55万円を支払うよう命じた。
ほか8人の請求は棄却した。原告、被告とも控訴する方針。
中村哲裁判長(異動のため辻元利雄裁判長代読)は判決理由で「校長は、男性教員が平日平均して午後8時ごろまで勤務し、部活動の指導のため休日出勤をしていたことを認識しながら改善措置を取らなかった」と指摘。男性教員は強度のストレスによる精神的苦痛を被ったとした。
一方、原告9人の時間外勤務については「自主的、自発的な側面が認められる」として違法性は認めなかった。
判決によると、9人はテストの作成や採点、保護者懇談などで時間外勤務をした。
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