コンピューターウイルスの作成者として国内で初めて逮捕され、著作権法違反と名誉棄損の罪に問われた大阪府の男子大学院生に対して、京都地裁は懲役二年、執行猶予三年の判決を言い渡した。 判決によると、大学院生は昨年十一月、パソコンのデータを破壊するウイルスに、テレビアニメの静止画像を著作権者に無断で添付、ファイル交換ソフト「ウィニー」を通じてインターネット上に配信した。また、隠し撮りした同級生の男性の顔写真をウイルスに付けて配信、同級生の名誉を傷つけた。 国内では...
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