超高層マンションの眺望悪化を理由にデベロッパーに損害賠償を請求した訴訟で、大阪地方裁判所はこのほど購入者の請求を棄却する判決を出した。購入時、眺望が変化する可能性を明記した重要事項説明書に異議を唱えなかったのは、説明内容に納得したことを意味すると判断した。 5人の原告は2000~01年、地上28階建ての超高層マンション「ローレルコート難波」(大阪市浪速区湊町1丁目)の住戸を近鉄不動産(大阪市)から購入した。住戸がある階は21~26階、購入価格は3170万~3820万円...
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