日本長期信用銀行(現新生銀行)の粉飾決算事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)や商法違反(違法配当)の罪に問われた大野木克信元頭取(72)ら3被告の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は18日、執行猶予付き有罪とした1、2審判決を破棄、3人に逆転無罪を言い渡した。
一時国有化された長銀には巨額の公的資金が投入されたが、破たんに至るまでの刑事責任を誰も負わない形となった。
不良債権などの査定に使った会計基準が適切だったかどうかが争点。同じ構図で争われ、1、2審で旧経営陣3人が有罪とされた日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)の裁判にも大きな影響を与えそうだ。
ほかの2人は、須田正己元副頭取(68)と鈴木克治元副頭取(71)。1、2審では大野木元頭取が懲役3年、執行猶予4年、須田、鈴木両元副頭取が懲役2年、執行猶予3年だった。
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