県は18日、職員の福利厚生費向けの交付金など約100万円を横領したとして福祉保健部の男性主任主事(46)を同日付で懲戒免職処分にした。横領した金のうち一部は飲食やゴルフなど遊興費に使っていた。県は私的流用分を含め全額返還されていることから刑事告発はしない方針。 県によると、主任主事は2006年7月から07年8月の間、18回にわたり、県職員互助会から交付される「文化教養厚生交付金」など101万3千円を、管理していた通帳の銀行口座から無断で引き出した。 このう...
他の人はこんなキーワードでこのトピックを見つけました:

MIYANICHI e PRESS- より詳しくは http://www.the-miyanichi.co.jp/


























