社会裁判 空き巣を繰り返したとして住居侵入や窃盗などの罪に問われた横浜市瀬谷区北新、無職宮下邦夫被告(40)の判決公判が十八日、横浜地裁であった。永井秀明裁判官は八件の起訴事実のうち、三件について「被告が犯人であると認めることはできない」として無罪とした。ほか五件は有罪とし、懲役二年(求刑同四年)を言い渡した。
判決では、二〇〇六年十一月から〇七年二月にかけて、大和市内の民家に窓ガラスを焼き破って侵入するなどし、現金計約十二万円などを盗んだ五件について、【1】被害発生時、現場付近にいた【2】焼き破りの道具を持っていた【3】被害品を質入れしていた─などの証拠から「被告が犯人」と認定。
しかし、〇六年十一月から十二月までの間に、綾瀬、海老名市内の民家で現金計約三十三万円を盗んだとした三件については、「(焼き破りという)特殊な手口によるものとは認められず、被害発生時に現場付近にいなかった可能性が高い」として無罪とした。
弁護人の中村律夫弁護士は「七件について無罪を主張していたので不満はあるが、被告は納得している」と話した。横浜地検の中井国緒次席検事は「判決文を精査して適切に対応したい」とコメントした。
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