東京都世田谷区長の中止命令に従わず、ごみ集積場から古新聞などを持ち去ったとして区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業者12人のうち川崎市の男性(48)の上告審で、最高裁第1小法廷は19日までに、男性の上告を棄却する決定をした。1審の無罪判決を破棄、罰金20万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。
男性側は「持ち出し禁止場所の規定が条例ではあいまい。適正手続きを定めた憲法に違反する」と主張したが、甲斐中辰夫裁判長は「条例上、持ち出しが禁じられる『所定の場所』が、一般廃棄物の集積所を意味することは明白だ」と退けた。
男性側は「指定業者以外の古紙回収を禁じた条例は営業の自由を不当に制約する」とも訴えたが、認められなかった。
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