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 山口県沖で2003年、プレジャーボートと衝突した漁船の男性が死亡した事故で、業務上過失致死罪などに問われた消費者金融「しんわ」(福岡市)の元社長日下部勲被告(68)の控訴審判決で、広島高裁は24日、禁固10月、執行猶予3年とした1審山口地裁判決を破棄、罰金50万円を言い渡した。

 楢崎康英裁判長は判決理由で「被害者の過失の程度は被告よりも大きかった。1審判決の量刑は重すぎる」と指摘した。

 判決によると、日下部被告は03年9月27日、日置町(現長門市)沖の日本海でプレジャーボートを操船中、長門市の漁業石井利雄さん=当時(67)=の漁船と衝突、石井さんを脳挫傷などで死亡させた。

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