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 演歌歌手細川たかしさんの公演が一方的に中止になったとして、企画した秋田県の男性が公演契約を結んだ東京の芸能プロダクション会社に、契約金に相当する約690万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、秋田地裁は28日、約630万円の支払いを命じた。

 和田健裁判官は「契約上、芸能プロにとって唯一の義務である細川さんの出演を履行していない」と指摘。

 芸能プロ側は「中止はあくまで細川たかし事務所の都合」と責任を否定したが、判決は「最終的な責任が細川事務所にあるとしても、男性との関係では芸能プロに賠償義務がある」と退けた。

 判決によると、男性は昨年6月、秋田市で同年9月に細川さんの公演を実施する契約を芸能プロと締結。ところがチケット販売開始後に「細川さんのスケジュール調整ができない」との理由で中止になった。

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