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 前回は,契約の成立が否定された場合に,「契約締結上の過失の理論」によってベンダーの救済が図られるかどうかを検討しました。今回は,契約が成立していることを前提に,ベンダーが開発義務を負担するシステムの範囲を,裁判所がどのように認定するのかを検討してみたいと思います。 開発義務を負担する範囲を特定する意味  ベンダーが開発義務を負担するシステムの範囲を特定することは,極めて重要な作業となります。報酬支払いを拒否するユーザーを被告としてベンダーが訴訟提起を検討する場...

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