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 総務省が有料老人ホームや介護保険事業について実施した行政評価の調査で、任意で選んだ22都道府県のうち、埼玉など15都府県の計370施設が、老人福祉法で義務付けられている都道府県への設置届け出をしないで営業していたことが4日、分かった。

 有料老人ホームは2006年の同法改正で入居者数の要件(10人以上)が廃止されてから、07年度には全国で2846施設と1998年度の10倍近くに増加しているが、行政の監視が行き届きにくくなっている状況が明らかになった。

 このため総務省は「入居者が職員から虐待を受けるなどの不利益を被る恐れがある」として、老人ホームの設置状況の的確な把握や指導を都道府県に求めるよう、5日に厚生労働省に勧告する。

 調査によると、届け出がなかった370施設のうち353施設は、14都府県が存在を把握していながら「サービス内容などから有料老人ホームではない可能性がある」などの理由で、届け出を指導していなかった。本来、無届けの施設には30万円以下の罰金が科せられる。残り17施設は、5都県が施設の存在自体を知らなかった。愛知、福岡など4都県では両方のケースがあった。

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