高齢の入院患者2人のつめをはがしてけがをさせたとして、傷害罪に問われた北九州八幡東病院(北九州市八幡東区)の元看護課長上田里美被告(42)について、検察側は6日、福岡地裁小倉支部(田口直樹裁判長)の初公判で「部下との関係や患者の家族からの苦情対応にいら立ちを覚え、つめをはがすことで現実逃避していた」と犯行の動機を指摘した。
この事件には公判前整理手続きが適用されており、争点は(1)上田被告がつめをはく離させたかどうか(2)傷害の故意があったか-などの5点に絞り込まれている。
検察側は冒頭陳述で「はく離」の意味を「つめをはがしたり、つめの浮いている部分を切ったりして、つめに覆われている部分を露出させること」と定義。その上で「被害者2人のつめはいずれもはく離する必要はなかった」と述べた。
弁護側も冒頭陳述を行い「つめをはがせば大量出血したはずだが、それがない。浮いた部分の切除ははく離ではない」「傷害の故意はない」などと反論して、無罪を主張した。



























