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 飲酒運転の罰則を強化した改正道交法が昨年9月に施行されてから1年間で、新設の「同乗罪」「車両提供罪」「酒類提供罪」で計1268人が摘発され、うち72人が逮捕されたことが9日、警察庁のまとめで分かった。飲酒運転による事故や酒酔い運転摘発は前年より20%以上減り、警察庁は「悲惨な事故撲滅のため、飲酒運転を許す環境も含め徹底的に追及する」としている。

 まとめによると、摘発は運転者が飲酒していると知りながら要求・依頼して同乗する「同乗罪」が954人(うち逮捕者46人)、酒を飲んだ人に車を貸す「車両提供罪」が221人(同19人)、飲食店などが運転者に酒類を勧めたり、提供したりする「酒類提供罪」は93人(同7人)だった。

 酒酔い運転は1016人(同728人)で、前年より23%減った。酒気帯び運転は前年比39%減の5万667人(同4916人)。

 一方、この間の飲酒運転による事故は、前年同期比23%減の6145件、うち死亡事故は24%減の319件となった。

 また飲酒運転と同様に罰則が引き上げられた救護義務違反(ひき逃げ)の事故は15%減の1万3776件で、うち死亡事故は7%減の184件。

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