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 成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しなかったため、障害基礎年金を受け取れない統合失調症の元学生の遺族(岩手県)が、社会保険庁の不支給処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、社保庁側の上告を受理しない決定をした。

 不支給処分を取り消し、元学生側勝訴とした1、2審判決が確定した。

 同種の学生無年金訴訟は計9地裁に起こされ、これまで最高裁で結論が出た7件は、すべて元学生側が敗訴。今回が初の勝訴となった。

 国民年金法は「初診日」が20歳未満の場合、未加入でも障害基礎年金を受給できると規定。元学生は20歳で統合失調症と診断されたが、未成年のときに統合失調症に起因する胃腸の病気で受診していたため「初診日は20歳前」と判断されたとみられる。

 1審盛岡地裁判決は「20歳前の発病が認められれば、初診日を例外的に拡張解釈できる」として受給を認め、2審仙台高裁も支持していた。

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