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 約4億円の利益を水増しして虚偽の有価証券報告書を提出したとして、証券取引等監視委員会は3日、金融商品取引法に基づき、大証2部上場の水産卸会社「大水」(大阪市)に300万円の課徴金納付を命じるよう、金融庁に勧告した。

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 監視委によると、不正取引は元営業部長=懲戒解雇=が指示。取引先に販売した水産物を別の業者を通じて買い戻す循環取引で架空売上を計上するなどして、2008年3月期連結決算で純損益が約15億円の損失にもかかわらず、約11億円の損失とするなどの虚偽の有価証券報告書を提出した疑いが持たれている。

 同社は元営業部長による不正取引を昨年11月に公表。社内調査の結果、03年4月から08年9月の間に水増しが約186億円、損失が最大約16億円に上ることを明らかにし、決算を訂正した。

(共同通信社)

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